金融機関コード:1393
店舗・ATM一覧 ログインお客さまのライフスタイル・ニーズは様々です。
用途に合わせてお選びいただける口座を豊富にご用意いたしました。
後見制度支援預金または後見制度支援預金(無利息型)
家庭裁判所が「指示書」を交付した個人の方
期間の定めは有りません。(家庭裁判所発行の「指示書」により解約手続きを行うまで)
随時預入可能ですが家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
1円以上
1円単位
随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
・変動金利または無利息
・毎日の店頭表示の利率を適用します。
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。なお、無利息型にお利息はつきません。
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。なお、無利息型にお利息はつきません。
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます) ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
口座開設・解約に伴う手数料および管理手数料はかかりません。
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-23-4567)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、 関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際にはお客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
ご不明な点は、お近くの店舗に
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