ためる
まとまった資金を有利な金利でお預かりいたします。
期間や預入金額など、お客さまのご希望にお応えできるよう様々な商品をご用意しております。
定期預金でためる
期日指定定期預金
お預入れ後1年を経過すれば、自由に満期日を指定できる3年ものの定期預金です。
満期日を
お選びいただけます。
満期日は、お預入れから1年経過後から3年までの間の任意の日をご指定いただけます。
1年複利で
お利息を計算します。
1年複利でお利息を計算する有利な預金です。
事前のご連絡で
お引き出しはお手軽に。
満期日は、1か月前までにご連絡いただければ、全部または一部のお引出しができます。
1. 商品名 | 期日指定定期預金 |
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2. ご利用いただける方 | 個人のみ |
3. 期 間 |
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4. 預入方法 | |
(1)預入方法 | 一括預入 |
(2)預入金額 | 100円以上300万円未満 |
(3)預入単位 | 1円単位 |
5. 払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
6. 利 息 | |
(1)適用金利 |
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(2)利払方法(頻度) | 満期日以後に一括して支払いします。 |
(3)計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算をします。 |
7. 税 金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
8. 手数料 | -------- |
9. 付加できる特約事項 |
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10.中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに支払います。(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
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11.金利情報の入手方法 | 詳しくは「金利一覧」をご覧ください。 |
12.苦情処理措置 紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-23-4567)にお申し出ください。 |
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、 関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際にはお客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 | |
13.その他参考となる事項 |
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