後見制度支援預金

成年後見制度の支援を受けている方専用の普通預金です。家庭裁判所の「指示書」に基づき、被後見人の財産を安全・適切に保護・管理ができます。

後見制度支援預金の特長

成年後見制度または、未成年
後見制度の被後見人の方が対象

公平性や透明性の高い
財産管理ができます

後見人の財産管理における
負担を軽減できます

商品概要

令和7年3月19日現在

商品名 後見制度支援預金または後見制度支援預金(無利息型)
販売対象 家庭裁判所が「指示書」を交付した個人の方
取扱期間 期間の定めは有りません。
(家庭裁判所発行の「指示書」により解約手続きを行うまで)
預入方法 随時預入可能ですが家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
預入金額 1円以上
預入単位 1円単位
払戻方法 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
適用金利 変動金利または無利息
  • 毎日の店頭表示の利率を適用します。
利払方法 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
なお、無利息型にお利息はつきません。
計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 口座開設・解約に伴う手数料および管理手数料はかかりません。
付加できる特約事項
  • 指示書の指示内容による取扱いのみとなります。
  • 個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約時のお取扱い
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けのデジタルサイネージまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置

●苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-78-7744)にお申し出ください。

●紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際にはお客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません。
  • 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金その他振込、配当金等の受取り、インターネットバンキング等の契約はできません。
  • 本預金は口座開設店でのみお取扱いいたします。
  • 「総合口座」のお取扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行いたしません。
  • 通帳によるATMでのご利用はできません。(窓口でのお取扱いに限定します。)
  • 現金でのお支払いはできません。(管理口座への振替または振込となります。)
  • 本商品は預金保険制度の付保対象預金であり、同保険の範囲内で保護されます。なお、無利息型については全額保護されます。
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