定期積金

目標に向けて、決まった金額を毎月無理なく積み立てていく預金です。

定期積金の特長

毎月決まった金額を自動積立

積立期間3年以上だと
有利な利率が適用

満期日にまとめてお受取り

商品概要

令和7年3月19日現在

商品名 定期積金(スーパー積金)
販売対象 法人および個人
契約期間 6か月以上60か月以内とし、月数により期間を定めます。
払込方法 定期的且つ継続的に一定期間払込みします。
払込金額 1,000円以上の100円単位の整数倍とします。
支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
適用金利 固定金利
  • 契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
給付補填金支払方法 満期日以後に一括して支払います。
計算方法 付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 ●個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
●法人は総合課税となります。
手数料
付加できる特約事項 普通預金等からの自動振替による払込みができます。
中途解約時のお取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第3位以下切捨て)により利息相当額を計算し、掛け金残高相当額とともに支払います。
  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定利回り×60%
    (ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法 詳しくは金利情報をご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置

●苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-78-7744)にお申し出ください。

●紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際にはお客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 本預金は預金保険制度の付保対象預金であり、同保険の範囲内で保護されます。
店舗・Webで相談する
お急ぎの場合は店舗へお電話ください。
ページ上部へ