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2014年1月にスタートした、少額からの投資を行う方のための非課税制度です。
例えばNISAで投資信託に投資した場合、「普通分配金」と売却時の「譲渡益」が非課税になります。
ただし、他の口座(一般口座や特定口座)で発生した譲渡益や配当金等との損益通算はできません。
一般NISAにより得た利益に対して税金がかかりません。分散投資を支援するための非課税制度です。
➡『一般NISA』5つのポイント
*期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。
1. 購入した株式・投資信託等が値上がりした後に売却した場合
2. 購入した株式・投資信託等を保有している間に配当金などを受け取った場合
NISA口座では、毎年120万円分(2016年から金額が変更になりました)の金融商品(株式や投資信託など)が購入可能です。
各年に購入した金融商品を保有している間に得た配当金や、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて5年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額は最大600万円となります。
非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)することができるほか、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
現在、NISAは2023年までの制度とされていますので、金融商品の購入を行うことができるのは2023年までです。2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。
●5年間の非課税期間が終わったら
①翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)
②課税口座に移す ③売却する を選択出来ます。
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