相続定期預金「絆」

「相続により受け継がれた資金」を当金庫にお預けいただけるお客さまを対象とした特別金利の定期預金です。

相続定期預金「絆」の特長

相続手続き完了後1年以内に
相続により取得した資金限定

預入期間1年
店頭表示金利+年0.20%
預入期間3年
店頭表示金利+年0.30%

相続により取得した
不動産や金融資産などの
換金代金も預入可能

商品概要

令和7年11月4日現在

商品名 相続定期預金「絆」
取扱期間 令和7年11月4日(火)~令和8年10月30日(金)
販売対象 相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資として預入が可能な個人の方。
預金の種類 スーパー定期・スーパー定期300もしくは大口定期
1年もの、3年もの
(証書式のほか、通帳式及び総合口座でも作成いただけます。)
特別金利適用条件 相続人名義で既に当金庫に預入している定期預金を合算することはできません。
預入限度額
  • 10万円以上(1円単位)で相続により取得した資金の範囲内
  • 相続により取得した不動産・金融資産等(国債・株式等)の換金代金も含みます。
適用利率 スーパー定期・スーパー定期300もしくは大口定期
  • 1年もの 店頭表示金利 +0.20%
  • 3年もの 店頭表示金利 +0.30%
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
満期時のお取扱い 自動継続扱いとし、初回満期日以降は店頭表示利率(通常利率)となります。
中途解約時のお取扱い 満期日前に解約する場合は、スーパー定期・スーパー定期300、大口定期の中途解約利率を適用します。(約定利率は、解約日における定期預金利率を適用します。)
苦情処理措置・紛争解決措置

●苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-78-7744)にお申し出ください。

●紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際にはお客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • お預入の際は、「金融機関等で相続のお手続きを行った書類」等のご提示をお願いいたします。
  • 本商品は預金保険制度の付保対象預金であり、同保険の範囲内で保護されます。
  • 本商品は、金融環境の変化等により、予告なく内容・条件を変更したり、お取扱いを中止したりする場合があります。
  • 上記以外の詳細については、スーパー定期大口定期の商品概要をご覧下さい。
店舗・Webで相談する
お急ぎの場合は店舗へお電話ください。
ページ上部へ