変動金利定期預金

市場金利の動向に合わせて金利が見直される定期預金です。

変動金利定期預金の特長

市場金利の動向に合わせて
適用金利が6か月ごとに変動

個人の方には、有利な預入期間
3年の半年複利型をご用意

自動継続(元金継続・元利金継続)の選択が可能

商品概要

令和7年3月19日現在

変動金利定期預金[単利型]

商品名 変動金利定期預金[単利型]
販売対象 法人および個人
期間
  • 定型方式:1年、2年、3年
  • 満期日指定方式:1年超3年未満
  • 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
預入方法 一括預入
預入金額 100円以上
預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
適用金利

変動金利

  • 預入後6か月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6か月毎に、当金庫が預入の際に呈示する自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)6か月ものを指標金利とした利率設定方法により、適用利率を変更します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法(頻度) 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をします。
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
手数料
付加できる特約事項
  • 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率)
  • 個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約時のお取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
  • 中途解約時の適用利率が解約時における普通預金利率を下回る場合は、解約時における普通預金利率を適用します。

(1) 1年、2年ものの定型方式および1年超3年未満の期日指定方式

  • 預入期間が6ヶ月未満の場合:解約日における普通預金利率
  • 預入期間が6か月以上1年未満の場合:約定利率×50%
  • 預入期間が1年以上3年未満の場合:約定利率×70%

(2) 3年ものの定型方式

  • 預入期間が6ヶ月未満の場合:解約日における普通預金利率
  • 預入期間が6か月以上1年未満の場合:約定利率×40%
  • 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合:約定利率×50%
  • 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合:約定利率×60%
  • 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合:約定利率×70%
  • 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合:約定利率×90%
金利情報の入手方法 詳しくは金利情報をご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置

●苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-78-7744)にお申し出ください。

●紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際にはお客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 本商品は預金保険制度の付保対象預金であり、同保険の範囲内で保護されます。

変動金利定期預金[複利型]

商品名 変動金利定期預金[複利型]
販売対象 個人のみ
期間 3年
  • 預入時の申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
預入方法 一括預入
預入金額 100円以上
預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
適用金利

変動金利

  • 預入後6か月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6か月毎に当金庫が預入の際に呈示する自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法 満期日以後に一括して支払います
計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月毎の複利計算
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
中途解約時のお取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに支払います。
(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
  • 預入期間が6か月未満の場合:解約日における普通預金利率
  • 預入期間が6か月以上1年未満の場合:約定利率×40%
  • 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合:約定利率×50%
  • 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合:約定利率×60%
  • 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合:約定利率×70%
  • 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合:約定利率×90%
金利情報の入手方法 詳しくは金利情報をご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置

●苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時、電話:0266-78-7744)にお申し出ください。

●紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時、電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際にはお客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 本商品は預金保険制度の付保対象預金であり、同保険の範囲内で保護されます。
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