期日指定定期預金

お預入れ後1年を経過すれば、自由に満期日を指定できる定期預金です。

普通預金の特長

1年経てば満期日を
自由に設定可能

1年複利で増える
有利な預金

自動継続(元金継続・元利金継続)の選択が可能

商品概要

令和7年3月19日現在

商品名 期日指定定期預金
販売対象 個人のみ
期間
  • 最長3年(据置期間1年)
  • 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。
    (ただし、満期日の指定をするときは、その1ヶ月前までに通知が必要です。)
  • 預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
預入方法 一括預入
預入金額 100円以上300万円未満
預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
適用金利

固定金利

  • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として、満期日まで適用します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法(頻度) 満期日以後に一括して支払います。
計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算をします。
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の2年以上の約定利率に0.50%を上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
中途解約時のお取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに支払います。
(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします)
  • 預入期間が6か月未満の場合:解約日における普通預金利率
  • 預入期間が6か月以上1年未満の場合:預入時の2年以上の利率×40%
  • 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合:預入時の2年以上の利率×50%
  • 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合:預入時の2年以上の利率×60%
  • 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合:預入時の2年以上の利率×70%
  • 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合:預入時の2年以上の利率×90%
金利情報の入手方法 詳しくは金利情報をご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置

●苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアンス課(9時~17時 電話:0266-78-7744)にお申し出ください。

●紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等並びに長野県弁護士会(電話:026-232-2104)の紛争解決センター、山梨県弁護士会(電話:055-235-7202)の民事紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス課または全国しんきん相談所(9時~17時 電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9時~17時 電話:03-5524-5671)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際にはお客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 本預金は預金保険制度の付保対象預金であり、同保険の範囲内で保護されます。
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