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投資信託

一般 NISA

2014年1月にスタートした、少額からの投資を行う方のための非課税制度です。

例えばNISAで投資信託に投資した場合、「普通分配金」と売却時の「譲渡益」が非課税になります。
ただし、他の口座(一般口座や特定口座)で発生した譲渡益や配当金等との損益通算はできません。

1. 一般 NISA とは…

一般NISAを利用した投資により得た利益に対して税金がかかりません。
分散投資を支援するための非課税制度です。

➡『一般 NISA』5つのポイント

① 国内に住む18歳以上の個人の方が利用可能(口座を開設する1月1日現在)
② 非課税投資枠は毎年120万円
③ 非課税期間は最長5年*
④ 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益が非課税
⑤ 非課税優遇を受けながら、投資総額は最大600万円

一般NISA

*期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。

2. NISA口座で非課税となる利益とは

1.購入した株式・投資信託等が値上がりした後に売却した場合

2.購入した株式・投資信託等を保有している間に配当金などを受け取った場合

3. 非課税投資枠の取扱い

NISA口座では、毎年120万円分(2016年から金額が変更になりました)の金融商品(株式や投資信託など)が購入可能です。 各年に購入した金融商品を保有している間に得た配当金や、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて5年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額は最大600万円となります。
非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)することができるほか、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
現在、NISAは2023年までの制度とされていますので、金融商品の購入を行うことができるのは2023年までです。2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。

4. 一般 NISA に関する注意点

・ NISA口座は、1人1口座に限り開設できます。

・ 金融機関の変更は可能です。ただし、変更をしようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。

・ 金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

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